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福岡高等裁判所 昭和25年(う)927号 判決

控訴人 被告人 渡辺謙市

弁護人 灘岡秀親

検察官 坂本杢次関与

主文

原判決中被告人に関する部分を破棄する。

本件を福岡地方裁判所小倉支部に差戻す。

理由

弁護人灘岡秀親の控訴趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。

同控訴趣意一の(1) について、

本件起訴状によると、被告人は、強盗並びに銃砲等所持禁止今違反の犯罪があるものとして公訴の提起を受けたものであり、右強盗罪は長期三年を超える懲役にあたる事件であるから刑事訴訟法第二百八十九条第一項により弁護人がなければ開廷することができないことは、いうを俟たないところである。そして、本件について被告人が自ら弁護人を選任していないこと、並びに原裁判所が昭和二十五年二月二十五日同被告人のため弁護士大和勝栄を国選弁護人に選任し、同日同弁護人に対し国選弁護人選任命令謄本を送達していること、及び原裁判所はその選任の前日たる同月二十四日公判を開廷し、審理の上弁論を終結したことは、いずれも記録に徴し明瞭である。すると原審は同公判期日において、被告人が選任した弁護人がないのにも拘らず弁護人を附さないで開廷し審理の上弁論を終結した違法をあえてしたものといわなければならない。尤も前掲昭和二十五年二月二十四日の原審第一回公判調書には弁護人大和勝栄出頭し被告人等のため弁論をした旨の記載があるけれども、同弁護人は原審共同被告人芋生芳明が同年二月八日自己のため選任したものであることは同人及び右弁護人連署の弁護届(記録八丁)の記載によつて明かであるから、同弁護人が右公判期日に、右芋生被告人のため弁論したのは当然であるが、未だ選任を受けない被告人渡辺のため弁論をすることができない筋合であるから、たとい同被告人のため弁論をしたからというて同人のため法上何等の効果を及ぼすものということはできない。

そして原審の右の法令違反が判決に影響を及ぼすことは極めて明かであるから、原判決中被告人に関する部分は刑事訴訟法第三百九十七条に則り破棄を免れない。論旨は理由がある。

そこで当裁判所は弁護人のその他の論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第四百条本文に従い本件を原裁判所に差戻すこととする。

よつて主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 白石亀 裁判官 藤井亮 裁判官 大曲壮次郎)

弁護人灘岡秀親の控訴趣意

一、原判決には手続に於て法令の違反がある。

(1)  本件は強盗等事件である。而して被告人渡辺は弁護人を選任せなかつたので裁判所は刑事訴訟法第二八九条に依つて職権で弁護人を附せねばならぬ。

然るに裁判所は弁護人を附せぬまま昭和二十五年二月二十四日公判を開廷し同日事実を審理して弁論を終結して居る。

尤も弁護士大和勝栄が当日の公判に出頭はして居るが、それは相被告人芋生芳明の私選弁護人としてであつて被告人渡辺の弁護人としてでは無い。

勿論原審は右大和勝栄を被告人渡辺の弁護人に選任したがそれは公判の終了した翌日の二月二十五日である。

従つて第一回公判は二月二十四日に弁護人無くして開廷せられたものであり、其の後弁論は更新されて居らぬので原審は法令に違反している違法がある。

(その他の控訴趣意は省略する。)

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